新座市で弁護士に相続の相談なら

高田慎二法律事務所

〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-2-12 TKビル3階

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弁護士費用

弁護士費用に関する方針

①当事務所の弁護士費用は、下記のとおり金額を定めておりますが、ご相談の内容によっては、金額の変動もありますので、丁寧にご説明いたします。分からない点があれば遠慮なくおっしゃってください。

 

②正式に依頼するかどうかについて、ご相談日当日に、すぐにご回答を求めることはいたしません。相談後に一度持ち帰っていただき、ご家族等と話し合ったうえで決めるといった形でも問題ございません。

 

③最近では料金表を公開している法律事務所も増えてきております。そのため、他の事務所の料金表などとも比較していただき、ご納得のうえでお決め下さればと考えております。

弁護士費用の概要

正式にご依頼される場合の弁護士費用は大きく分けて着手金・報酬金・実費があります。

着手金

ご依頼された事件の結果の成功不成功にかかわらず、ご依頼された時点でお支払いいただく費用です。

報酬金

ご依頼された事件の結果に成功不成功がある場合には、その成功の程度に応じて、ご依頼の終結時点でお支払いいただく費用です。

実費

実際に必要となる郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費などです。あらかじめ実費(見込み額)をお預かりさせていただきます(3万円程度の場合が多いです)。ご依頼終結時点で残金があればご返金いたします。

法律相談

費用

1回の相談ごとに4,950円(税込み)

(借金・債務整理に関するご相談については、相談料無料です。)

・相談時間は1時間程度が目安になります。

・法テラスの無料相談制度も利用可能です。法テラスのご利用には、収入・資産等の要件がございます。詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。              

・正式にご依頼された場合には、法律相談料はいただきません。

相続分野

遺産分割協議・調停

着手金 33万円(税込み)

報酬金 経済的利益(回収できた又は請求を減額できた金額)に応じた報酬

・経済的利益が300万円以下の場合  経済的利益の17.6%

 経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%

・調停期日には担当弁護士が毎回出席いたしますが、出頭費用は別途頂戴いたしません。

遺留分侵害請求協議・調停・裁判
着手金 33万円(税込み)
 
報酬金 経済的利益(回収できた又は請求を減額できた金額)に応じた報酬

・上記の着手金は、協議・調停段階での着手金額となります。協議・調停が不成立に終わり、裁判を起こす場合には、別途着手金として22万円(税込みを頂戴いたします。

・経済的利益が300万円以下の場合  経済的利益の17.6%

 経済的利益が300万円を超える場合 経済的利益の11%

・調停、裁判期日には担当弁護士が毎回出席いたしますが、出頭費用・日当は別途頂戴しておりません。

遺言書作成

22万円~33万円(税込み)

・公正証書遺言の場合、公証役場における費用が別途必要になります。

借金・債務整理

【分割払い】債務整理のご依頼に限り、分割でのお支払いにも対応しております。分割払いをご希望の場合には、ご相談の際に遠慮なくおっしゃってください。また、法テラスの利用も可能です。

任意整理(借入先との交渉)

着手金 借入先1社あたり4万4000円(税込み)

報酬金 0円

【手続きの概要】任意整理は、弁護士が間に入って、借入先との間で話し合いをし、借金の長期分割払いや、利息のカット等について交渉を行い、和解を成立させる手続きになります。

自己破産(個人の場合)

着手金 

・借入先が1社~10社  27万5000円(税込み)                          

借入先が11社~15社   33万円(税込み)

・借入先が16社~20社   38万5000円(税込み)

報酬金 0円

【管財費用】裁判所によって破産管財人が選任される場合、上記の弁護士費用とは別に、管財費用(20万円~)を裁判所へ納める必要があります。管財事件になるかどうかは、最終的には裁判所の判断ですが、その見込み等について、ご相談の際にご説明いたします。

【着手金の増額】上記の管財事件になる場合には、弁護士の業務量も増えるため、着手金を11万円(税込み)増額させていただきます。

【個人事業主・法人の場合】事業規模、資産・負債の状況等によって、弁護士の業務量も大きく変わりますので、ご相談の際に、個別にお見積りさせて頂きます。

個人再生(裁判所を通した借金の減額)

着手金

・借入先が1社~10社   38万5000円(税込み)

・借入先が11社~15社 44万円(税込み)

・借入先が16社~20社 49万5000円(税込み)

報酬金 0円

【予納金】自己破産、個人再生の場合、弁護士費用のほかに、裁判所に納める予納金(官報公告費用)が別途必要になります。

【再生委員】裁判所によって再生委員が選任される場合、上記の弁護士費用とは別に、再生委員報酬(15万円)を裁判所へ納める必要があります。再生委員が選任されるかどうかは、最終的には裁判所の判断ですが、その見込み等について、ご相談の際にご説明いたします。

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新着情報・お知らせ

2026/4/17
5月2日(土)から5月6日(水)までゴールデンウィーク休業期間とさせていただきます。
2026/4/1
新座駅前へ事務所移転いたしました。移転に伴い、事務所名を「志木本町法律事務所」から「高田慎二法律事務所」へ変更いたしました。

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