新座市で弁護士に相続の相談なら
高田慎二法律事務所
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・遺言の有無によって、相続の仕方は、大きく変わってきます。
・遺言がある場合は、遺言にしたがって、遺産を相続しますが、遺言がない場合は、民法のルールにしたがって相続することになります(これを法定相続といいます)。
・遺言があれば、民法のルールよりも、その遺言の内容が優先されるわけですから、遺言の有無をまず確認することが重要です。
・遺言がない場合は、上記のとおり、民法のルールにしたがいます。民法では誰が相続人になるかという点を定めており、これを法定相続人と呼んでいます。この法定相続人が誰かを確認していく必要があります。
・まず、配偶者は、どんな場合でも必ず相続人になります。
・一方で、血のつながりがある血族相続人については、順位が決まっています。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となりますが、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
・第1順位は、子供、孫、ひ孫となっており、この同じ順位の中でも、順位があります。たとえば子供がいれば、孫は相続人になれません。
・第2順位が父母、祖父母、曾祖父母、第3順位が、兄弟姉妹、甥・姪になります。
・法定相続人が誰かを確認したら、次は各自の取り分の確認です。受け継ぐ相続の割合(相続分)に関しても民法で定められています。これが法定相続分です。
・法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なりますが、基本的なパターンは下記の3つです。
①配偶者と子⇒各1/2ずつ
②配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)⇒配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と兄妹姉妹⇒配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・次に、遺産の内容を確認していきます。不動産であれば法務局で登記簿謄本を取得、預貯金は銀行で残高証明書の取得、株や保険は証券会社・保険会社に確認するなどして相続財産調査を行います。
・遺産というと、プラスの財産だけを思い浮かべがちですが、相続する財産には、借金、未払いの税金、医療費、住宅ローンなどの債務も含まれます。これらのマイナスの財産も含めて、すべての権利・義務を受け継ぐ、というのが相続になります。
・プラスの財産がほとんどなく、借金ばかりの場合、相続人からしたら、相続したくないと思うのが通常です。この場合は、相続放棄を検討する必要があり、相続放棄は、相続開始を知ったときから、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしないといけないという期間制限があるので、この点は注意が必要です。
・以上を踏まえて、相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、相続人、各自の相続分、遺産の概要を把握できていれば、すぐに遺産分割協議が成立できるというわけでは、もちろんありません。
・たとえば、遺産として不動産がある場合、その不動産を誰が取得するのか、つまり誰がどの遺産を相続するのか、という点の協議が必要になります。
・また、不動産の価値が、他の遺産である預貯金や株などと比べて高額ということも多いですが、その場合に、それぞれの取り分の不公平さをどのように精算するのか(代償金の支払い)などを決める必要があり、相続人間で揉めてしまうことも少なくありません。
・さらに、合意できた内容を遺産分割協議書という形で書面にまとめる必要があり、この協議書は、その後の相続登記や銀行での払戻しの場面で必要な書類となりますので、不正確な書面では、後の相続手続に支障が生じる可能性もあります。
・弁護士に依頼をされた場合は、弁護士が相続人間との交渉を代理でおこないます。対立関係にある親族と直接話し合いをするということ自体、大きな負担になることが多いですので、弁護士が間に入ることで、遺産分割協議の負担を減らすことができます。
・話し合いで解決すればよいですが、相続人の中で、一人でもこれを頑なに拒む人がいるような場合、解決に向けた歩みは止まってしまいます。
・こうした場合は、次のステップとして、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てし、裁判所において調停委員という中立的立場の人を介した話し合いをすることになります。
・調停で解決するケースも多いのですが、調停手続きも結局は話し合いですから、最終的に合意に至らない場合には調停不成立となります。この場合、審判手続きへ移行します。
・審判というのは、裁判官が強制的に判断を下すものですので、これにより、たとえ相続人の一部が納得しなかったとしても、最終的には解決に至ります。
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