新座市で弁護士に相続の相談なら
高田慎二法律事務所
〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-2-12 TKビル3階
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・初回相談のときは、書類が揃っている必要はありませんが、まずご相談時に確認したい点は、①被相続人がいつ亡くなられたのか、②遺言書はあるか、③相続人は誰になるか、④遺産としてどういう財産があるか、⑤これまでの相続人間での協議の経過などです。
・そのため、遺言書(ある場合)、相続(親族)関係図メモ、遺産概要メモ、他の相続人から届いた遺産分割案などがあると、ご相談をスムーズに進めることができます。なお、メモは手書きの簡単なもので問題ございませんし、これも必須というわけではございません。
また、どういう遺産があるか具体的に把握できていないということも少なくありませんので、その場合は遺産概要のメモなども不要です。
・遺産分割協議は、いつから行っても構いません(民法907条1項。ただし、遺言により制限されている場合は除きます)。
・ただ、相続放棄をするかどうかの判断が、相続開始を知ってから3か月以内という期間制限があります。
・また、相続税の申告期限が10か月以内となっており、遺産分割協議がこの期限までに成立しない場合、各種特例を受けることが出来なくなり、相続税の負担が重くなるリスクもあります。
・したがって、できる限り早く遺産分割協議はスタートすべきといえます。
・まずは相続財産のリストを作成して、遺産をどのように分けるかについての具体案を提示することから始めます。
・協議自体は、全員が一堂に会しておこなう方法だけでなく、電話、メール、LINEなど、適宜の方法で話し合ったうえで、合意できた内容を遺産分割協議書にまとめます。
・協議書への署名押印は、相続人が順番に協議書に署名押印して送付する方法でも問題ありません。
・遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員が、遺産分割の意味をきちんと理解できる判断能力があることが前提となります。
・したがって、相続人が認知症の場合には、家庭裁判所に、成年後見人を選任してもらい、その後見人との間で遺産分割協議を進めていくことになります。なお、この場合、成年後見人には弁護士が選任されることが多いです。
・まずは、市役所で当該不動産の固定資産評価証明書を取得することをお勧めいたします。これにより固定資産評価額を確認することができますが、固定資産評価額は、公示価格の7割程度の金額であることに注意は必要です。
・遺産分割協議においては、各相続人が不動産業者に査定を依頼し、査定書を出し合い、その中間値付近で合意することも多いです。
遺産の具体的な分割方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割、があります。
①現物分割
・個々の財産をそのまま分割する方法です。不動産は相続人A、預貯金は相続人B、株式は相続人Cが取得するといった形です。
・しかし、たとえば、遺産が不動産だけであった場合は不動産そのものを分割することにも制約はあります。また、現物分割の方法だと、相続人の取得額が公平ではなくなる(不動産だけ高額である場合など)こともあります。
②代償分割
・上記のように現物分割に支障がある場合、次に、代償分割を検討します。代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえで(たとえば不動産を取得させたうえで)、その相続人が他の相続人に代償金を支払うことで、精算をするという方法です。
・この代償分割では、代償金を支払うことになる相続人に支払い能力があるかどうかが問題になります。
③換価分割
・上記の代償金の支払いが困難で、代償分割も難しいとなると、次は、換価分割を検討します。換価分割は、遺産を売却等で換金した後に、その代金を相続人に分配するという方法です。
④共有のまま
・上記のいずれでも解決できない場合には、相続人間で共有のままにしておく他なくなります。
・葬儀費用を考えるうえで難しい点は、葬儀費用は、相続開始後(被相続人が亡くなった後)に生じた債務であり、遺産とは別個の性質のものであるという点です。
・葬儀費用は、まずは喪主が負担するということになりますが、相続人全員の合意のうえで、遺産分割協議の際に葬儀費用分を公平に分担するということも多いです。
・話し合いで解決が出来なければ、民事裁判手続きで解決するしかないということになります。
・墓石、仏壇、位牌等(これらを「祭祀財産」といいます)は、相続財産ではないとされており、遺産分割の対象にはなりません。
・祭祀財産の承継者は、第一に被相続人の指定により、第二に慣習により、第三に家庭裁判所の審判により定まる、とされています(民法897条)。
・相続人全員で合意できるようであれば、調停手続きで承継者を決めることもできます。
・民法は、相続人間の公平を図るために、特別受益(贈与)を相続分の前渡しとして、これを考慮して相続分を算定することにしています(民法903条)。
・この特別受益に該当するかどうかは、一律に〇〇万円以上といった具体的な金額の基準が決まっているわけではありません。贈与された金額、遺産総額との比較、他の相続人との均衡等を考慮して、遺産の前渡しと評価すべきほど「特別」の受益を得たと評価できるかどうか、によって判断されます。
・なお、法改正により、相続開始後10年経過すると、家庭裁判所における調停等の手続きにおいて、特別受益の主張が出来ないこととなった(民法904条の3)点に注意が必要です。
・被相続人の財産を維持したり増加させたりしたことに特別の寄与をした相続人は、相続分を修正することによって、その相続人の取得する財産の額を増加させて、相続人間の公平を図る寄与分の制度があります(民法904条の2)。
・寄与行為の類型としては、被相続人のために家事従事をしていた場合、金銭等を出資していた場合、療養看護をしていた場合、扶養していた場合、代わりに財産管理をしていた場合などがあります。
・寄与分が認められるためには、「特別の寄与」である必要があり、被相続人と相続人との関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献であったことが必要とされています。
そのため、実際に寄与分として認められるハードルは高いといえます。
・民法のルールよりも、遺言の内容が優先しますので、特定の相続人が一切遺産を相続できなくなる内容の遺言は、それ自体無効になるわけではありません。
・しかし、その場合に主張できるのが、遺留分という権利です。遺留分とは、遺言によっても自由に処分できない財産の割合で、相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分のことを指します。
・この遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属です。
・遺留分の割合は、
直系尊属のみが相続人⇒3分の1
それ以外の場合⇒2分の1
となります。これに各自の法定相続分の割合をかけることによって、個別的遺留分割合を算定することができます。
・この遺留分の主張については1年以内という時効期間があることは要注意です。
・このような使途不明金問題については、まず、当該口座の過去の取引明細を銀行で取得して、払い戻された金額、日時等を確認することから始めます。そして、調停手続きなどで、同口座明細を提出し、預金払い戻しの経緯や使途について説明を求めていきます。
・ただ、これに対する反論として「母親に頼まれて引き出したけれど、全額母親に渡した」「そもそも自分は引き出していない」といった主張があり得、調停手続きで簡単に解決しないことも少なくありません。
その場合は、遺産分割調停とは別に、裁判を起こす必要があります。
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